皆さん、こんにちは!
3月に入り、ようやく寒さが和らいで、春らしい好天に恵まれるところも増えてきたのではないでしょうか。
2月は1月末の大寒波の後、水道管の凍結による漏水事故に加え、雪害による屋根や樋など家屋の損害報告が数多く寄せられました。
今回は、大寒波に起因する事故についてみてみましょう。
もうお分かりの方もいらっしゃるかもしれませんが、雪の重みや落雪による建物の破損は「火災保険」で保障されます。
保険会社によって表現は少し異なるかも知れませんが、雪害による建物の事故は多くの場合「風・雹(ひょう)・雪の災害」として一般的に「風災リスク」のくくりとして扱われます。
代理店側として比較的事故対応が簡単な部類の損害ではありますが、中には老朽化によるいわゆる経年劣化によるものもあり、非常に判断が難しいケースもあります。
例えば、お客様や工務店様からいただく写真の中には、雪による負荷がかかったとはいえ明らかに建物が古く、老朽化による水濡れ事故であると判断せざるを得ないケースもあります。
(・・・建物が古いので、とは口が裂けても言えませんが(汗))
ところが多くの保険会社の火災保険では「風、雨、雪、ひょう、砂塵等の建物内部への吹き込み、浸み入みまたは漏入によって生じた損害」は免責となり補償されないケースがほとんどです。
損害保険の支払要件の大前提として、事故には「偶然性」が求められる性質上、経年劣化による損害は偶然性を欠けるものとして支払われません。
「経年劣化による損害」か「偶然で突発的な損害」かの判断は非常に難しいですが、最近では保険会社は損害調査会社に判断を委ねるケースが増えてきています。
近年の自然災害の増加に加え、逆にそれらを利用して建設業者などによる保険金の不正請求事案が増えており、未然に防ぐための処置としてはいたし方ないことなのかも知れません。
今回の大寒波により受け付けたご相談の中にも、上記の理由から残念ながらお支払いできなかったものもいくつかありました。
ちょっと変わった事故受付
同じ時期にあるお客様から少し変わった事故報告がありました。
大寒波の後、屋外設置のトイレの便器が割れていたとの連絡でした。
・・・。
連絡を受けた時、どんな状況か私には理解できませんでした。
でも送られてきた写真を見ると、たしかに便器の一部が剥がれるように破損し落ちていたのです。
どうやら、外気温の急激な変化にさらされて便器が収縮し、気温が緩んだことが原因で割れたとのことです。
ちなみに設備屋さんに話を聞くと、寒冷地仕様の便器なら問題ないとのことでしたが、気温の変化によって陶器が割れるケースを見聞きしたのは今回が初めてでした。
では、この損害は火災保険で補償されるのか??
聞いてみたところ、「偶然な破損等」が補償できる内容であれば補償されるとのことでした。
同じ解釈で、屋外設置の給湯器本体※の凍結による破裂などの損害も「偶然な破損等」が補償される内容であれば補償されるとのことです。
※火災保険の付帯保険金である「水道管凍結修理費用」を補償する保険金では、洗濯機や給湯器などの機器までは火災保険の「風・ひょう・雪」の風災リスクとしては補償されないのが一般的です。
いずれにしても、今回の大寒波。
私自身、この仕事をして丸16年以上経ちますが、温度変化による損害や雪害による事故受付は過去最大でした。
それだけ、今回の大寒波は寒かったということでしょうか。
いはやは、私自身も勉強になりました(_ _)


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