車のドア同士の接触 ~ ドアパンチ ~

皆さん、こんにちは!


今日は「残念な事故」の5本の指に入る「ドアパンチ」について見ていきましょう。


先日、損害保険にご加入のお客様・Aさんから事故報告のご連絡をいただきました。


【ケース:隣の車にドアパンチ!

職場の駐車場にて、Aさんが車を降りようとしたところ運転席のドアが強風であおられて、隣の車のミラーに接触したとのことでした。

「あちゃー、やってしまった・・・。」

多くの方が一度は経験したことがあるのではないでしょうか?


春先や台風シーズンは特に気をつけたいですよね。


ところで、事故を受け付ける代理店側としてお客様にアドバイスをするときに頭をよぎるのが、「この保険、どっちの保険を使うのだろう?」です。


「どっちの保険」・・・とは、「自動車保険」か「個人賠償責任保険」かです。


相手の車のミラーのキズはほんのわずかかすり傷程度。


こちらはほとんどキズらしいキズが見当たらない。


お客様のAさんとしては、使うと翌年の保険料が上がる「自動車保険」は使いたくないですよね。今回のような軽度の「ドアパンチ」事故で自動車保険を使ってもらうのは、私たちとしても心苦しくなります。


結論からいいますと、今回のケースでは「個人賠償責任保険」は使えません。
保険で対応する場合は「自動車保険」を使うことになります。


理由としては、保険会社にもよりますが「個人賠償責任保険」は「自動車の所有・使用・管理に関する賠償責任については免責」である旨が、約款に明記されているケースがほとんどだからです。

自動車保険を利用すると、今回のケースでは3等級ダウンとなり、次年度の更新以降3年間で約8万円も保険料が上がるという、とてもお財布には悲しい事故となりました。

例外となるケースも

「ええ、うちでは前に個人賠償責任保険が使えたよ?」という方もいらっしゃるかもしれません。


そうです、例外的に個人賠償責任保険が使えるケースもあります。


私が担当した事案でも実際にありました。


あるお客様(※前出とは違う方=ここではBさん)が、少し離れたご実家の“おばあちゃん”が乗る車で、小学校の“お孫さん”が降車の際にドアパンチを起こしてしまったケース。


このような場合は、

お孫さんがまだ運転できない年齢であることが明確で、自動車保険を使えない。

②あくまでも“おばあちゃん”が所有・使用・管理する車で起きた事故なので、別居している相談者が加入している個人賠償責任保険の免責事由に該当しなかった。



これら二つの理由から、結果的にお客様・Bさんの自動車保険を使わずに済み、次年度の自動車保険の保険料アップも免れたという不幸中の幸いのケースもありました。


Bさん以外にも、上記①の理由だけで個人賠償責任保険が使えたケースもあったにはあったのですが、これもひとえにその時の保険会社の対応方針にもよるところだと思います。


結局、Aさんのお相手のミラー修理代の見積金額は約3万円で、簡単に済む作業とのことで代車の補償も不要となったので今回は自動車保険を使わずに、実費を負担することで示談が完了となりました。


相手の車が外車などの修理代金が高くつく車だったら・・・考えると本当に気をつけたい「事故」ですよね。


ちなみに私も以前「やってしまい」ましたが、その時におそるおそる視線をとなりに移すとお怒りのご様子。


双方キズを確認したところ、音の割にキズが見当たらなかったので「もうええわ」と言っていただき事なきを得たこともあります。


いずれにしても、防ごうと思えば事前に防げる「残念な事故」はなるべく避けるようにしたいですよね。


元気なお子さんをお持ちのご家庭でも、十分注意して下さいね。

お役に立てたらシェアしてね!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です