雨漏りで保険金を請求できるケース


こんにちは! 損保系ファイナンシャルプランナーの じゃみきち です。


令和6年8月22日、マリアナ諸島付近生まれの台風10号は記事を書いている今もまだ日本列島に居座っています。


私は今月29日から31日まで東京出張の予定でしたが、新幹線の計画運休(の可能性)を知って今回は諦めました。 (真面目に勉強しに行くだけだったのに(涙))


出発していたら、未だに帰れていなかったでしょう・・・。


さて、その間にお客様から保険金請求のご相談の連絡が入ったので、今回は台風の時によく寄せられる「雨漏り」についてお話ししたいと思います。

雨漏りでも保険金を請求できる?


関西にも台風の影響が出始めた30日(金)、お客様から保険金請求のご相談の連絡がありました。


そんなに風も強くなかったけどな・・・と、思いながらお話を伺うと、どうやら建物内部に雨漏りが発生しているようです。火災保険の請求のご相談ですね。


風雨で天井や壁に雨染みができているとのこと。


台風のほか、集中豪雨やゲリラ豪雨の翌日にもよく寄せられるご相談です。


まず結論から言えば・・・


単なる雨漏りや雨染みだけの損害では火災保険の請求はできません!


こちらについては保険会社各社のパンフレットや約款に、「保険金が支払えない主な事由」等にその旨が明確に記されています。


(一例)

・雨、風、雪、雹、砂塵等の建物内部への吹き込み、浸入、漏入によって生じた損害

・自然の消耗または劣化によって生じた損害


また、2018年に同時多発的に発生した台風による保険金請求で、支払金額が膨れ上がった保険会社各社はその後、さらに細かく規定を定めています。(※今回は割愛します)


台風被害の保険金を目当てに不正請求を行う工事業者が増え過ぎたことも一因ですが、とにかく自然災害が増え、またスマホの流通が一巡したこともあって情報が手に入りやすくなった今、“何でも一度火災保険に請求してみよう!”と消費者側も知識を得たことによって請求件数や支払金額が増えたことも大きな要因です。


いずれにしても、正直に言えば雨漏りは従来から「免責」(≒保険会社が保険金の支払を免れる)ですが、加えて同様の被害でも以前より火災保険は保険金を受け取りづらくなっている、と言わざるを得ません。

どんなときに雨漏りでも請求できるの?


私の経験上、雨漏りでも保険金が請求できるケースは、台風や強風で屋根や壁が“直接的な破損”・・・いわゆる屋根瓦やスレートに物体が当たってバキと剥がれたり、バリっとめくれたりしたことが原因で多量の雨水が建物内部に浸入したことが「明らか」で「立証できる」場合だと考えています。


ここで大事なのは「擬音」です。
前述の勢いのある、直接的な破損を連想させる擬音ならワンチャンあります。
「じわーっ」という感じの擬音イメージの損害は急激性や偶然性を欠け自然の劣化や消耗と判断され、保険金請求のハードルも上がります。


実際の所、立証するというのはなかなか難しいので、複雑なケースでは損害調査会社や鑑定人が立ち会いのもと調査を行い、保険会社に報告し「有無責判断」(≒保険会社に支払責任が有るか無いかの判断)をすることになるでしょう。


大型台風で調査会社の到着が遅れる場合に備えて、保険加入者様でも自己防衛のために、まずは台風一過の後には必ず家周りに建物の破片等が落ちていないか、あるいは建物内部に被害が及んでいないかを必ず確認し、被害が発見できたときには何枚か写真を撮っていただくことをおすすめしています。

まだまだ台風被害が生じる恐れがありますので、皆さまもお出かけの際はどうぞお気を付けください<(_ _)>

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