ゴルフの事故例③「ホールインワン」

こんにちは! 損保系ファイナンシャルプランナーの じゃみきち です。

今回も前回に引き続き、「ゴルファー保険」の話題です。

今回は「事故」と呼ぶには本来ふさわしくなく、逆に「お祝い」と呼ぶべき「ホールインワン」の達成による保険金のお支払実例です。

ホールインワンを達成されたあるお客様から、ゴルファー保険を使いたいというご連絡があった際に、職業柄思わず「事故受付します」と言ってしまいました。

そこは、まずは「おめでとうございます!」でしょう(笑)

さて、一般的なゴルファー保険で補償される「ホールインワン」費用は、通常お支払するためにはいくつかの条件があります。まずは「どのようなプレー中であるか?」の前提条件です。

  • 日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場であること
  • パー35以上の9ホールを正規にラウンドすること
  • 1名以上の他の競技者を同伴するプレー中に発生すること

これらに加えて、他の客観的な証拠が必要です。

例えば、記録されたビデオ映像等」や下記「目撃証言が必要です。「目撃証言」については、以下の両名分が必要となります。

  • 同伴競技者
  • 同伴競技者以外の第三者
    (同伴キャディ、ゴルフ場の使用人、関連業者、公式協議の競技委員、先行・後続パーティーのプレーヤー等)

さらに加えて、保険金請求の際には「ゴルフ場の達成証明書」も必要になります。

見る人が見れば、保険会社は保険金を払う気があるの?ってなりますよね。(-_-;)

しかし、残念ながら過去に保険金詐欺事件が多発した経緯もあり、保険会社としても確証を得られたものしかお支払いできないという裏事情も私には理解できます。

ちなみに、ゴルファー保険では「ホールインワン」に加えて、「アルバトロス」達成時にも同様に各種費用保険金の対象となります。

どのような「費用」が補償されるか?

一般的には、以下のような費用が補償されます。

ゴルフに馴染みのない方や初心者の方は、こういう慣習があること自体不思議に思われる方も少なくないでしょう。

  • 贈呈用記念品の購入費用
  • 祝賀会を催すための費用
  • ゴルフ場に対する記念植樹費用
  • 同伴キャディに対する祝儀     など

その多くは記念品の贈呈や祝賀会費用に使われることも多いと聞きますが、取引先との大きなコンペなどで発生させた場合、喜びも束の間、数十万円以上の出費の事を考えるとサッと血の気が引いてしまいそうですね・・・。

ホールインワンを達成する確率は、諸説ありますがおよそ1/10000くらいと言われています。ある程度経験を積まれ、よくゴルフをされる方なら、文字通り「万が一」に備えて加入しておかれる方が良いかも知れませんね。

セルフプレーは補償されるの?

先ほど、ホールインワン費用のお支払い要件に、「同伴競技者以外の第三者」の目撃証言が必要とお伝えしました。

結論からすると、セルフプレーの際にホールインワンを達成した際に「他の目撃証言」を取るにはかなりハードルが高くなります。

何せ「同伴キャディ」がいないとなると、プレー中に“たまたま通りかかる”ようなゴルフ場関係者などなかなかいないでしょうし、残すところ頼りになるのは「先行・後続パーティーのプレーヤー」の証言のみです。「記録されたビデオ映像等」もそうそう期待できないですよね。

私が実際に受け付けたケースでは、同伴競技者は目撃証言が取れたものの、「同伴競技者以外の第三者」の目撃証言の取り付けに肝を冷やしました。

何せ、お客様によると前の組は同じグループではなく、名前も分からない方とのことでしたので今回は難しいかと思われましたが、「ゴルフ場の達成証明書」の取付の際に、ゴルフ場側が前の組の目撃の証言の取り付けに協力していただいたおかげで、お客様に保険金をお支払いすることができました。

保険金請求書には、目撃証言として目撃者の方の署名と捺印が必要ですので、目撃者側からすれば名も知らぬ人のためにそのような書類を取り付けるには非常に抵抗があるかも知れません。

今回のケースは、たまたま前の組の目撃者がそのゴルフ場の会員様であったという幸運もあり、ゴルフ場がお客様目線で積極的にご協力いただいたことに加え、お互い様の精神でホールインワン達成の喜びに共感いただけた前の組の方の心意気にも大変感謝すべきものでした。

ゴルフは紳士のスポーツと言われていますが、ご協力いただいた皆様から「紳士の精神」が感じ取れる「うれしい事故」事例でした(^^)

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